新システム稼働しました!

アイテム数の急増と定番在庫品の増加に伴い、旧来のカートシステムでの販売が困難となったため、助産院様・産科医院様向け卸売サイト として運営してまいりました「卸売サイト β版」を終了いたしました。

ご利用のお客様には既に3月14日にお知らせをした上で、同サイトでの販売は3月末日で終了しております。

【2015年4月3日追記】新システムにより、助産院様向けweb注文サイトを開設しました。弊社開発商品ねのいのち・たんぽぽコーヒー他、助産院様向け健康自然食品の仕入ご注文がスマートフォン、パソコン、携帯電話でいつでも可能となりました。どうぞ、ご利用ください。

すでにお知らせしましたとおり、4月16日出荷分より「たんぽぽコーヒー30包」の仕様変更を実施しております。ご注文のお客様には納品書同封で下記のお知らせをお送りしております。

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たんぽぽコーヒー30包ご愛用の皆様へ
[2008年4月16日出荷分より商品仕様を変更いたしております。]

★仕様変更の主な内容は次の通りです。同封の商品仕様書もご覧くださいませ。
原料たんぽぽ根の産地/仕様変更:(旧製品)中国産野生品に鳥取県産品をブレンド
→(変更後=現行)中国産野生品のみに移行※
原料変更にともなう表示の変更(概要):(旧製品)一括表示欄内に「原産国名 中国・日本」
→(変更後=現行)一括表示欄外に「原料産地:中国、製品製造地:鳥取県」
他 ノンカフェイン表示、一般栄養表示を記載しました。
※当製品に使用するたんぽぽ根(せいようたんぽぽ)は中国でのたんぽぽ3分類「食用」「ハーブ類」「漢方薬扱い」のうち漢方薬扱いの原料のみ使用しております。当分類は中国中央・地方政府の厳格な指導対象となっております。また、日本国内でも製造サイド(HACCP取得工場)で安全検査を実施しております。今後も安心してご愛用いただけます。
★たんぽぽコーヒー30包安全証明書類について
最新の安全証明書類は次の通りです。
①2008年2月20日付農薬主要4品目
分析試験成績表 (財)日本食品分析センター 108021584-001
②2008年1月31日付一般衛生2項目
分析試験成績表 (財)日本食品分析センター 208011182-001
③2007年6月28日付農薬180品目
食品検査結果書 (財)山口県予防保健協会 44-1175-2
上記すべての項目で検出限界以下となっております。

なお、証明書は弊社サイトよりPDF形式にて取得していただけます。
かんたろう合資会社公式サイト サポート
郵送でのご送付もいたします。ご希望の場合は、お気軽にご依頼ください。

今後も、安心安全な商品のみをお届けしてまいります。ありがとうございます。

2008年4月16日
かんたろう合資会社 鈴木 雄
TEL03-3412-5126 FAX03-3412-5184
東京都世田谷区下馬4-5-12〒154-0002

健康食品の試買調査結果からみた景品表示法上の問題点等について|東京都 (2004年12月実施)

この中で、「別添1~不当表示等の具体例」 が厳格に不当表示を指摘しています。

「自然食品」については「1.原材料について~(1)栽培方法」に表示例:「天然の原材料を使用」「天然素材」「全天然」「自然植物を使用」「自然食品」とあり、「不当表示となるケース・理由」として「実際には栽培された原材料を使用している。」として優良誤認にあたるおそれがあるとしています。

栽培=人工=非自然 という判断となっているものと思われます。

仮に東京都で「自然食品」を定義するならば「野生品を採取時の状態そのままで加工せずに供せられるもの」ということになりそうです。

本日(4月18日)付で、公正取引委員会より「食用塩の表示に関する公正競争規約を正式に認定した」旨の文書が公開されました。

「食用塩の表示に関する公正競争規約」の認定についてhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08041804.pdf

天然自然表示表現については、規約第5条に定められています。
「(5) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。」

具体的には、「自然(海)塩○○○○」は×、天塩のキャッチコピー「自然をこの手に」などあいまいな表現も問題となるようです。なかなか厳しいものです。

祭の金魚すくいで捕ってきた金魚を20匹ほど飼っています。
白点病か白雲病か判別がつきませんが、正常ではない状態のものが目立ってきました。
このままでは、全滅しかねないので手当てすることにしました。養殖業者などでは、0.5%の塩浴を活用しているとのこと。あらゆる病気に効くそうです。 (参考サイト 塩浴時の塩の量の計算

今回は「水30リットルに対して塩150g」で調整した塩水を入れました。しばらくすると、いままで、池の左端にいた一群が塩水を注いだ右端の方によってきました。気のせいか気持ちよさそうです。
今日が4日目ですが、金魚の動きも活発となり、病状が軽くなった金魚が目立ってきました。塩はカンホアの塩を使用しました。

自然食運動にとって象徴的な存在であった「自然塩」が商品表示においては使用ができなくなることが確実な情勢となりました。

事の発端は2004年7月。実際には輸入塩が原料であるのに、「伯方の塩」などの商品名には「産地誤認」のおそれがあるとして自然塩メーカー9社に公正取引委員会が警告を出しました。

この動きを受けて東京都(生活文化局)が業界に対して表示の自主ルールを策定することを提案。主要塩メーカーによって「食用塩公正取引協議会準備会」が2006年4月に発足。表示に関する公的な業界基準「食用塩公正競争規約」が策定されつつあります。

いよいよその原案が今年1月に公開されました。

概ねこの原案通りに進む見込みとなっています。

この中で注目すべきは、「自然・天然」に類する表示が認められなくなるということ。自然塩・自然海塩・天然塩…など自然食品業界でよく使用されてきた表示ができなくなります。

自然・天然表示については味噌・醤油の公正競争規約で「天然醸造」が特定用語して使用が認められています。自然塩・自然海塩メーカーからは、一定の規格基準を設けた上で特定用語として「自然塩・自然海塩」を認めるようにという主張がなされたものの却下された形となりました。

別件で私が、先週、公正取引委員会に問い合わせた際、担当官は次のように説明しています。「塩をはじめ加工食品品質表示基準に定めのあるもの、また、ないものであっても、加工がなされた食品にあっては自然・天然表示は優良誤認をまねくおそれがあります」

自然・天然表示の優良誤認性については単に食用塩の問題にとどまらず、「自然食品」全般の表示問題に関わることですので、自然食品業界としても注目すべき動きと考えています。このことについては、後日、あらためて書きます。