本日(4月18日)付で、公正取引委員会より「食用塩の表示に関する公正競争規約を正式に認定した」旨の文書が公開されました。

「食用塩の表示に関する公正競争規約」の認定についてhttp://www.jftc.go.jp/pressrelease/08.april/08041804.pdf

天然自然表示表現については、規約第5条に定められています。
「(5) 「天然」、「自然」又はこれらに類する用語「天然」、「自然」又はこれらに類する用語は、「天然塩」、「自然塩」等、塩を直接修飾する表現として使用することはできない。ただし、塩を直接修飾しない表現として使用する場合についてはこの限りではない。」

具体的には、「自然(海)塩○○○○」は×、天塩のキャッチコピー「自然をこの手に」などあいまいな表現も問題となるようです。なかなか厳しいものです。

祭の金魚すくいで捕ってきた金魚を20匹ほど飼っています。
白点病か白雲病か判別がつきませんが、正常ではない状態のものが目立ってきました。
このままでは、全滅しかねないので手当てすることにしました。養殖業者などでは、0.5%の塩浴を活用しているとのこと。あらゆる病気に効くそうです。 (参考サイト 塩浴時の塩の量の計算

今回は「水30リットルに対して塩150g」で調整した塩水を入れました。しばらくすると、いままで、池の左端にいた一群が塩水を注いだ右端の方によってきました。気のせいか気持ちよさそうです。
今日が4日目ですが、金魚の動きも活発となり、病状が軽くなった金魚が目立ってきました。塩はカンホアの塩を使用しました。

自然食運動にとって象徴的な存在であった「自然塩」が商品表示においては使用ができなくなることが確実な情勢となりました。

事の発端は2004年7月。実際には輸入塩が原料であるのに、「伯方の塩」などの商品名には「産地誤認」のおそれがあるとして自然塩メーカー9社に公正取引委員会が警告を出しました。

この動きを受けて東京都(生活文化局)が業界に対して表示の自主ルールを策定することを提案。主要塩メーカーによって「食用塩公正取引協議会準備会」が2006年4月に発足。表示に関する公的な業界基準「食用塩公正競争規約」が策定されつつあります。

いよいよその原案が今年1月に公開されました。

概ねこの原案通りに進む見込みとなっています。

この中で注目すべきは、「自然・天然」に類する表示が認められなくなるということ。自然塩・自然海塩・天然塩…など自然食品業界でよく使用されてきた表示ができなくなります。

自然・天然表示については味噌・醤油の公正競争規約で「天然醸造」が特定用語して使用が認められています。自然塩・自然海塩メーカーからは、一定の規格基準を設けた上で特定用語として「自然塩・自然海塩」を認めるようにという主張がなされたものの却下された形となりました。

別件で私が、先週、公正取引委員会に問い合わせた際、担当官は次のように説明しています。「塩をはじめ加工食品品質表示基準に定めのあるもの、また、ないものであっても、加工がなされた食品にあっては自然・天然表示は優良誤認をまねくおそれがあります」

自然・天然表示の優良誤認性については単に食用塩の問題にとどまらず、「自然食品」全般の表示問題に関わることですので、自然食品業界としても注目すべき動きと考えています。このことについては、後日、あらためて書きます。

韓国では大手菓子メーカーやインスタントラーメンメーカーの製品の無化調化(無化学調味料化)が実現しました。
きっかけは2006年3月8日KBS第2テレビでの「お菓子の恐怖」放送。菓子類に含まれる7種類の食品添加物が子供のアトピー性皮膚炎を悪化させているのに、そのことを企業は隠蔽している、という告発番組でした。これにより菓子類の売り上げは15%減少。そのため、2006年の夏までには大手菓子メーカーはグルタミン酸ナトリウムの使用中止を表明し、実際に、実施されるようになりました。
このような状況の中、韓国の消費者運動の働きかけもあり、インスタントラーメンでも、2007年7月までに無化調化が実現しています。(以上、NPO全健協会報2008年3月号を参考にしました)

隣国のお話ですが、日本の食のあり方にも影響をもたらしうる出来事です。